個人事業者はぜひ、小規模企業共済へ加入を!

個人事業者はぜひ、小規模企業共済へ加入を!

こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻

会社員からフリーランスとになり4ヶ月経ちました。
会社勤務時代とは異なり、通勤時間や効率的ではない会社のしきたり、などから開放され
以前より意欲的に仕事に取り組める環境になりました。

その一方、個人事業者として、漠然と考える将来の不安。
もし収入がなくなったら?働けなくなったら?ということで
将来の蓄えと節税について、小規模企業共済と経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を改めて検討します。

 

1,小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、ざっくりいうと、退職金がない個人事業主のための退職金制度です。
掛金が経費(所得控除)になり、事業廃業時に受け取る共済金は退職所得となるので節税にもなります。

加入資格は、その名の通り小規模な個人事業者や法人の役員、
専従者給与をもらっている配偶者でも共同経営の要件を満たせば加入出来ます。
ただし、医療法人や社会福祉法人の理事などは、加入できない事になっています。
(個人事業のクリニックは加入できます。ただし法人成りの場合には強制解約されます。)

掛金も月1,000円〜70,000円と幅があるので、少額から契約することもできます。

任意解約の場合、240ヶ月未満の場合は、共済金が掛金を下回るので注意が必要です。
(法人成りの場合で加入資格がなくなった場合は該当しません。)
もし、掛金が厳しくなったら、金額を減額して継続させよう。。。

2,経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先が倒産し売掛金が回収出来なくなった場合に、貸付が受けられる共済制度です。

取引先が倒産した場合は、掛金総額の10倍(回収不能な売掛金の額が限度)まで無担保・無保証で貸付を受けることが出来ます。

しかし、貸付を受けた場合には、貸付額の10%に相当する額が、今まで積み立てた掛金総額から差し引かれ
銀行借り入れの利率の方が低いので、こちらからは借り入れしない方がいいでしょう。

加入目的はズバリ節税対策!!
年間最大240万円が経費に出来ます。(ただし、不動産所得だけの場合には必要経費にはなりません。)
40ヶ月以上掛金を納付すれば、任意解約でも100%戻ってきます。

こちらは、加入年度に限り最大460万円(20万円✕11ヶ月、前納1年分240万円)が経費になりますので、
臨時な収入があった年度に加入し、
その後月々の掛金を減額して、40ヶ月後、赤字になりそうな年度に解約し解約返戻金との相殺で
利益を調整するというで、節税に役立つものと考えられます。

ただし、こちらも医療法人は加入できません。。。

医療法人のお得意様は国(国民健康保険連合など)だからかな??