ふるさと納税の返礼品には税金がかかる??
- 2019.01.17
- ひふみ
こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻
確定申告に向けてふるさと納税の領収書を整理しています。
2019年はふるさと納税の返礼品の還元率が3割を超える自治体や
地産地消ではない返礼品を採用している自治体は寄付金控除の対象外になる可能性があります。
昨年、私は泉佐野市へのふるさと納税の返礼品として還元率の高さから
エビスビールを選びました。(Amazonでは5,140円、還元率は5割超!)
そんな泉佐野市から昨年末には、こんなメールが届きました。
日頃から心温まるご寄附をいただき誠にありがとうございます。
ふるさとチョイスの返礼品掲載の取り止めについて、
・掲載最終日 平成31年1月3日(木)23:59
・対象返礼品 すべての返礼品
泉州タオル等 地場産品全般
ビール系飲料 全般(ビール、発泡酒、第三のビール等)
缶チューハイ 全般
清涼飲料水 全般(コカコーラ製品等)
お肉 全般(牛肉、豚肉、鶏肉等)
フルーツ 全般 など
還元率の高いビールやお肉などが取りやめになっております。
また、ふるさと納税の返礼品については国税庁から質疑応答も出ております。
「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
ふるさと納税の返礼品は所得税の一時所得ということで
50万円を超える返礼品を受け取った場合は所得税の課税対象となります。
50万円を超える返礼品となると、いくらのふるさと納税をしたかと計算すると
50万円÷3割=約167万円以上!
返礼品を申告する方はかなりの高額所得者ですね。
高額所得者は所得税の税率も高いので、ふるさと納税の一時所得もれは注意しないといけないですね。
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