今年もあと僅か、確定申告にむけて。。。

今年もあと僅か、確定申告にむけて。。。

こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻

先週の安室フィーバーも去った沖縄。
そろそろ確定申告にむけてお客様から電話がちらほら。

 

今住んでいる家を売って、新しい家を買う。

昨年、多かった相談です。

沖縄は地価が高くてなかなか手が出せません。
さらに建設ラッシュ工期が延び、加えて人件費の高騰で新築一戸建ては夢のマイホームへ。
という事で、中古住宅・中古マンションの市場も活発です。

今住んでいる住宅が高く売れるので売りに出される方が多いのでは。

住宅を売ったら儲けが出ても3,000万円を控除することが出来ますので
ほとんどの方はこの特例を使うことにより利益は0。

(確定申告は必要です!)

ただし、売却と同じ年に新しいマイホームを購入した場合には、
上記の居住用不動産の3,000万円控除と住宅ローン控除は重複して適用することができません。

中古住宅を買う注意点!

住宅ローン控除の上限は40万円ですが、中古住宅の個人間売買は住宅ローン控除の上限額が20万円になる場合があります。

消費税が8%時に購入した住宅は住宅ローン控除の上限が40万円ですが、
個人間売買の場合には相手が不動産売買契約書の金額に消費税が××円との
記載がない場合には、住宅ローン控除の限度額は20万円になります。

中古住宅の場合には売買契約書をきちんと確認しましょう!

 

不動産の譲渡では何が経費に?

多い質問その2

不動産バブルの沖縄では、短期の譲渡が増えました。

この場合、お客様も不動産購入時の領収書や請求書を保管されてるので助かります。

譲渡所得の取得費となりうる費用は

1,もちろん、不動産の購入価格
2,購入時の仲介手数料・印紙
3,購入時の司法書士手数料・登録免許税
4,固定資産税の精算額
5,測量費用や取り壊し費用
6、不動産取得税
7,借入金の利息(不動産を使用前の部分)

 

その他、売却時の仲介手数料や印紙・・などなど

事業用の不動産を売却した場合だと、不動産所得・事業所得の必要経費に
入れたものは含まれません。

5年以内の譲渡は税率が約40%(長期譲渡の場合には約20%)ですので、
コレって経費になるの??という領収書はすべて保管しておきましょう。

あとは、確定申告の際、税理士、税務署員が確認してくれるはずです。

 

次回、確定申告にむけての注意点に続く。。。