遺産分割のやり直しはできるのか?

遺産分割のやり直しはできるのか?
蓮と観音像と龍、台湾・高雄の春秋閣。極楽浄土な景色でした。

ニーハオ!沖縄県宜野湾市、ひふみ税理士事務所の女性税理士、大城です。

5月に入り暑い日が続いていますね。沖縄ではシーミー(清明祭)も終わり、夏モードです。

シーミーといえば沖縄では親族が墓前に集まりみんなでくわっちー(ごちそう)を食べながら楽しく過ごす行事ですね。

その中の一コマ?ではありませんが、以前に行った遺産分割協議をやり直したい、というお話を耳にしました。本人は遺産分割協議の内容をよく確認しないまま署名押印してしまったとか。他の相続人から説明された内容と異なっていたようです。

そもそも遺産分割協議はやり直せるのでしょうか?

相続人の全員の同意があればやり直すことができます。

ただし、税務上は遺産分割をやり直した場合は、相続税の申告期限内にやり直しをした場合でも、相続人から他の相続人に対する贈与として扱われることとなります。

そうすると相続税を支払い、さらに贈与税まで支払うことになり、多額の税金を支払う事になります。

そうならないためにも、遺産分割協議を含め、契約書などは内容をよく確認して納得してから署名押印をしましょう。

ちなみに、遺産分割協議をやり直したい、上記の方は他の相続人相手に調停をするそうです。そうなると今後は一緒にシーミーにも参加することは無くなるかもしれません。きっと、ご先祖様もあの世で嘆いているかもしれません。。。相続が争続にならないように願います。