令和元年10月からの消費税の準備はお済みですか?
千歳空港の北海道ラーメン道場の「札幌ラーメン雪あかり」
旅で食べ過ぎたこともありハースサイズで。味噌バターコーンがとても美味しい!今まで食べた味噌ラーメンで一番です。
こんにちは!沖縄の女性税理士の大城です。
いよいよ今年(2019年)の10月1日から消費税率10%・飲食料品(酒類は除く)や新聞は8%の軽減税率制度がスタートします。
特に食料品を扱う小売店や飲食店では10月にむけて準備が必要になります。
沖縄では10月に向けてか、人件費の上昇からか飲食店では値上げが増えています。
今まで消費税が内税なのを外税へ。これで8%の値上げになります。
10月にむけて税率を2%変更すればいいんじゃないか?なんて考えますよね。
メニューも(税抜)ですから、簡単です。
ところが、税抜き表示は特例であり、税込表示(総額表示)が原則です。
(現在は消費税転嫁対策特別措置法の特例により2021年3月31日まで延長になっています。)
今回は税抜だからメニューの金額はそのままにして、令和3年(2021年)4月までにメニューの金額を変更しますか?その頃、税抜から税込へ変更した金額はお客さんにとってはかなりの値上げに感じるでしょう。それをきっかけにお客さんの足は遠のくかもしれません。
どうせ金額を見直すなら10月までにしませんか?
そのほうが、消費税の増税に向けての値上げということでお客さんも理解を示してくれると思います。
私だって消費税が上がったからしょうがないよね〜と思いますから(笑)
-
前の記事
国税庁のYou Tube 2019.07.10
-
次の記事
サウナのススメ 2019.07.30
コメントを書く