同一人物なのに贈与税と所得税で提出先の税務署がちがう場合がある!?

同一人物なのに贈与税と所得税で提出先の税務署がちがう場合がある!?

おちついて、右見て左見て、きちんと資料をみて。。。

こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻

バレンタインデーも終わり、確定申告時期が到来。

 

個人事業を営んでいるお客様がお父様から贈与を受けたということで
e-Taxより贈与税の申告書を作成していると、

  新たに住所地を入力と、メッセージが。

そのお客様は所得税・消費税は事業所等の所在地を納税地としているので
事業所がある納税地へ提出。

贈与税はというと、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署へ提出。

そのお客様は、事業所と住所地は別々の税務署管轄ということで

おなじ人で2つの税務署へ申告書を提出するんですね。

間違えて事業所等の所在地の税務署へ提出した場合には
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例は受けられない可能性もあるかもしれません。
忙しくなる時期だからこそ、落ち着いてチェックをしましょう。