医療法人の設立や移転手続きは時間がかかりますのでお早めに!

医療法人の設立や移転手続きは時間がかかりますのでお早めに!

こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻

今回は医療法人の設立について。。。

個人診療所から順調に患者数も増え、今後の展開も踏まえて、もっと地域に根ざした医療を行いたいと
個人から医療法人への移行を考えている先生も多いと思います。

沖縄では医療法人の設立認可の受付は年に6月と12月の2回だけです。
(毎回申請の締切等については沖縄県の医療政策課のHPに掲載されますのでチェックを)

医療法人の設立申請は、前述の沖縄県の医療政策課のHPに手続きや申請書類について
詳しく記載されています。

医療法人を設立しようと思ったら、まずは県庁の医療政策課へお問い合わせを。
申請スケジュールを確認し、効率的に作業をすすめていきましょう。

申請書類については、設立趣意書からはじまり財産目録、債務引継承諾や事業計画など
用意する資料が多いですし、レントゲンや医療機器などリース契約をしている場合などは
リース会社の引継など取引先にもお願いする資料があり、作成に時間がかかります。

医療法人設立についての詳細は

↓ こちらをご覧くださいませ。

沖縄で医療法人設立〜①法人成りは難しくない、ただ面倒なだけ

沖縄で医療法人設立〜②医療法人化のデメリットを確認しよう

沖縄で医療法人設立〜③医療法人化のメリットを確認しよう

 

 

また診療所の移転については

個人診療所の場合は
所轄の保健所に新たな診療所の開設申請書を提出。

医療法人の場合は
都道府県の医療政策課へ、移転についての定款変更を行わなわなければいけません。

旧診療所での診療と新たな診療所での診療の間の期間が2週間以上あるならば、
医療法人の移転という事で、旧診療所の廃止届や移転後の診療所の登記簿謄本や賃貸借契約書が必要です。

しかし、移転の期間が短い場合は、定款に新たな診療所を追加し事前に定款変更を行い、
新たな診療所を開設後、後日定款の旧診療所を廃止という手続きを取ることになります。
新たな診療所の追加となると、人員の配置や土地建物の見取り図、医師免許、2年間の事業計画など
用意する資料が多く、また医療政策課との事前の打ち合わせなども増えますので
ご準備はお早めに!