消費税10%は2019年10月から!

消費税10%は2019年10月から!

写真はバンコクの屋台で食べたヌードルです。
日本円で1杯100円もしませんが屋台備え付けのテーブルで食べたので10月以降なら10%の消費税でしょうか。

 

こんにちは!沖縄から女性税理士の大城です。

 

2019年10月から消費税が10%になり、軽減税率制度が実施されます。

 

8%・軽税税率の対象は、飲食料品(酒類を除く)及び定期購読に基づく新聞です。

1,事業者ごとの経理対応

 

1,飲食料品の売上・仕入がある課税事業者

  売上仕入について取引ごとの税率により区分経理を行う。
  税率毎に区分した区分記載請求書等を交付する必要がある。

  (区分記載請求書等とは、請求書を税率ごとに区分して記載された請求書)

2,飲食料品の仕入がある課税事業者

  課税仕入について取引ごとの税率により区分経理を行う。

 

3,免税事業者

  課税事業者と取引を行う場合には、区分記載請求書等を交付が必要となる場合がある。

 

2,消費税の税率の区分に注意

  消費税の税率は8%と10%ですが、会計ソフトに入力する場合には税率が3パターン考えられますので、領収書の日付に注意しながら入力を行って下さい。

 1、令和元年9月30日までは  消費税 6.3%・地方消費税 1.7%
   (今後は「旧税率」と呼ぶそうです。)

 2,令和元年10月1日の軽減税率 消費税 6.24%・地方消費税 1.76%

 3,令和元年10月1日からの標準税率 消費税 7.8%・地方消費税 2.2%

 

 沖縄では、おじい・おばあが現役で営む小さな商店が多いものですから手書きの領収書を受け取った際には確認しましょう。
ちゃんと領収書が標準税率と軽減税率に対応していればいいのですが。。。

 

今は自動入力などでEdyやクレジットカードの明細も会計ソフトと連動していますが、10月以降は領収書の詳細を確認しないといけないですね。