マイホームにかかる税金アレコレ
- 2019.03.04
- 仕事

こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻
今日はもう3月4日。税理士事務所は確定申告のピークでしょうか?
そんななか沖縄税理士会では、税理士はこの時期に2回税務署の無料申告相談の当番が割り当てられます。
今年、その無料申告相談で特に多かった事例は
住宅ローン控除
沖縄はまだまだ建設ラッシュで建築単価も高いのですが、
新たにマイホームを購入する方が多いです。
新たに住宅を購入した最初の年は確定申告を行わなければなりません。
それでみなさん税務署の無料申告相談会へいらっしゃるのでしょう。
そんななか、資料を確認していると家屋の面積がわずかに50㎡に満たない案件が。。。
お子さんが独立して夫婦ふたりだけになるので小さな家にしたと。
家を購入する際に、建設会社や不動産屋がアドバイスをしていたら
10年間で○○万円節税できて老後の資金の蓄えになったのに、と思わずにはいられません。
その他、マイホームにかかる税務上の特例として
仲良しご夫婦の場合には
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
残念ながら別々の道を歩むことになったご夫婦の場合には
離婚でやむを得ずマイホームを売却することになった場合には譲渡所得がかかります。
ですが、こちらも3000万円控除の特例がございます。
その他財産分与で配偶者に持ち分を贈与する場合には注意が必要です。
夢のマイホーム、大きな買い物です。
ちょっとした知識で税金上の節税などが受けられる場合がございますので
最寄りの税務署・税理士にご相談することをオススメ致します。
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