親しき仲にも契約書あり。
- 2019.06.12
- 仕事
こんにちは!沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻
最近、身近でよく聞く契約にまつわるトラブル。
そもそも「契約」とは
「私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。債権の発生を目的とするもののほか、身分上の合意や物権的な合意も含まれる。」
契約には双方の合意があれば、必ずしも契約書や覚書の作成は必要ないようです。
合意があれば契約書は必要ない?
法律を読むと、双方の合意があれば契約は成り立つとありますが、
コンビニでの買い物も物品と金銭の取引=契約となり
契約自由の原則に基づいて公序良俗に反しない限り自由に契約できるとあります。
しかし、建設工事請負契約、不動産売買契約や不動産賃貸契約、金銭消費貸借契約から
税理士の顧問契約書などなど実務ではトラブル防止や税務上の必要書類ということで
契約書が作成されるのが一般的です。
契約書があれば万全?
相続の場合に作成する遺産分割協議書は
被相続人の遺産を相続人で分けることを証明する書類となり、
遺産分割協議書をもって不動産の相続登記や金融機関での預金の引出しが可能となります。
そんな大事な遺産分割協議書ですので内容をよく確認して署名押印しましょう。
署名押印した後で遺産分割のやり直しを訴えるのは容易ではありません。
建設工事請負契約についても追加工事が予想される場合にも口約束ではなく
ちゃんと契約書を作成し、支払いのトラブルにならないように!
アイキャッチの写真は、駐車場の看板をよく確認せず、1時間300円だと思ったら20分300円!
通常の3倍の値段を支払うハメになった某税理士の写真です。
トラブル回避のためにも取引の内容をよく確認して契約しましょう!
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